2008年06月11日
裁判員制度による裁判とは
平成21年5月までに裁判員制度が開始(スタート)することはご存知だと思います。
Q.裁判員になるためには資格が必要?
Q.裁判員が参加するのは、民事裁判・刑事裁判のどちら?
Q.裁判員は有罪かどうかを決め、有罪の場合にはどのような刑罰をするかは決めない?
Q.意見が一致しなかった場合は、多数決により評決する?
Q.裁判員になったら、自分が関わる事件についてのニュースや新聞を見てはいけない?
先月の話になりますが、県内旅館経営者の青年部会合にて、上記のような裁判員や裁判員裁判などについて学ぶことになりました。
というのも、経営者あるいは社員も裁判員として選ばれます(抽選)ので、その場合に対応できるある程度の知識を持つことが大切だからです。
今回は、静岡地方裁判所刑事次官書記官の渡辺雅信さんに講義をしていただきましたが、裁判員に選ばれる人は1年あたり約3,500人に1人だそうです!
しかも、裁判員制度は、特定の職業や立場の人に限らず、広く国民に参加してもらう制度で、原則としては辞退できません(原則ですから個人の辞退自由により可能かも)。
約70%の事件は3日間以内で終わるとはいえ、1日5〜6時間程度の裁判時間は不安もありますが、日当、交通費、宿泊費などは必要に応じて支払われます。
詳細は、下記サイトを見ると記載されていますので参考にしてください。
◆裁判員制度ウェブサイト(最高裁判所)
最後に、【疑いあれば罰せず】という言葉があるそうです。これは、疑いを晴らして、罪を明確にできないと罰せることができないことを意味します。
映画やテレビのワンシーンみたいな役を自らが課せられることがあるかもしれませんが、人の運命を決めると思うと、そういうのは専門である弁護士などに任せたいのが本音です。国民として様々な問題に関与していく時代なんですね(笑)!
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■■ コメントありがとうございます ■■■■■■
この制度、どういう背景で今の日本の司法に導入される事になったのか勉強不足でわかりませんが、時期早尚に思えてなりません。
(私見ですみません)
(私見ですみません)
Posted by ミック
at 2008年06月13日 10:57
☆ミックさん
少し、講義からの内容を抜粋しますね。
>裁判員法は、司法制度改革の一環として平成16年5月に成立し、平成21年5月21日から実施される。この改革の発端はバブルの崩壊。その後、政財界から裁判の迅速化が求められるようになった。
>裁判員制度では、裁判の進め方やその内容に国民の視点、感覚が反映されるので、その結果、裁判全体に対する国民の理解が深まり、裁判がより身近に感じられ、司法への信頼感が高まっていくと期待されている。
*ここから完全に私見ですが、それって景気が悪くなって裁判沙汰が増え、裁判官の人手不足解消みたいな流れを勝手に国民に回しているようにも感じますよね((+_+))
少し、講義からの内容を抜粋しますね。
>裁判員法は、司法制度改革の一環として平成16年5月に成立し、平成21年5月21日から実施される。この改革の発端はバブルの崩壊。その後、政財界から裁判の迅速化が求められるようになった。
>裁判員制度では、裁判の進め方やその内容に国民の視点、感覚が反映されるので、その結果、裁判全体に対する国民の理解が深まり、裁判がより身近に感じられ、司法への信頼感が高まっていくと期待されている。
*ここから完全に私見ですが、それって景気が悪くなって裁判沙汰が増え、裁判官の人手不足解消みたいな流れを勝手に国民に回しているようにも感じますよね((+_+))
Posted by ono3535
at 2008年06月13日 12:53



